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株式会社の設計パート2

複雑に感じる会社設立は実はシンプルにもできます。

先ほどの続きですが・・・

このため、株主は法人の株式を他人には譲渡できないのです。

まして、家族経営、親族経営、個人企業などの

大会社以外の中小企業では、知らない人が自社株を取得して

会社経営に参加することが、好ましくないと思えているのです。

このように会社の株式譲渡を勝手にできない法人のことを

「株式譲渡制限会社」と呼びます。

この場合に限り、取締役一人で株式会社を設立できます。

めんどうな取締役会を設置したり、

そのなかの監査役を準備する必要もありません。

現行の会社法は、個人事業主が小規模な会社をつくるのに

もっとも簡単に設立できる図であると言えます。

ベンチャー企業などが、近年多く設立されたのもこの影響が

無きにしも非ずでしょう。

従来は取締役の任期は最長2年でしたが、近年は10年まで

延長ができるようになったため、さらに手続きやメリットが

大きくなってきたこともあげられます。

シンプルなパターンの代表格としては・・・

株式譲渡の制限により → 任期10年で

取締役1名  → 取締役会も監査役もいらずに

→ 株式会社を設立できるというわけです。

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発起設立のまとめパターン図

①発起人を決める

②会社の基本を決める

・・・・商号(名前)

・・・・事業内容、目的

・・・・資本金等

③定款作成

④認証(定款の認証を公証人に受ける)

⑤株式数を決める

→ 出資金を払い込む(1円~設立できる)

→ 通帳のコピーを添付して払込証明書に代用

④取締役一人の会社なら取締役だけを機関構成する

(通常は取締役と監査役の選任がある)

⑤代表取締役の選任をする(取締役会開催)

⑥法人設立登記 →  新法人(会社)設立!

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株式会社の設計

法人化にはさまざまな機関が必要です。

株式会社を運営するには様々な機関の設置が必要です。

①株主総会

②取締役

③代表取締役

④取締役会

⑤監査役

⑥会計参与

⑦執行役

⑧代表執行役

⑨監査役会

⑩委員会    などです。

これに加えて 会社の外部には会計監査人が必要です。

株式会社にするには、会社規模や事業内容に応じて

これらの10役機関を構成していきます。

これを「機関設計」と呼びます。

この中で、株式会社を設立する場合に不可欠なものは

①株主総会と ②の取締役です。

取締役の人数やその他取締役会、監査役などの機関は

一定ルールのもとに自由に組み入れることができます。

様々なパターンが考えられ、40通りほども考えられることになります。

本来最低限の機関設置としては、

取締役 3名、監査役1人がミニマムロットでした。

個人事業を株式会社とするためには、事業主のほかに

最低でも上記人数の役員が必要だったのです。

親族経営といわれるのはこのパターンに当てはまります。

設立の際に、親戚や知り合いに名目上の役員になってもらう

というパターンです。

それほど法人化に人数集めは、厄介なものでもありました。

ですが、現在の会社法が施行されることによって

取締役1名でも条件付きで、株式会社を作れるようになりました。

その条件とは、「株式の譲渡制限会社」とすること、となっています。

ではそその「株式の譲渡制限会社」とはどんなものか?ということを

御説明していきましょう。

株式会社とは、名前のように会社の資本に

多くの人が参加し、自由に売買したり、譲渡したりできるモノです。

ですが、証券取引市場に上場している会社等出ない限り

多くの企業は、株式譲渡の自由がありません。

(上場企業に限らず、株式譲渡の自由を認めている会社のほうが

少ないのです)

それは定款に、多くが「当会社の株式を譲渡するには

取締役会または株主総会の承認が必要」という文言が

設定されているため、株式の譲渡を制限しているからです。

株式会社の設計パート2へ続く

 

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