会社設立で交際費や接待費はどう計上するの?

みなさんも会社勤めをしたことがある方は、
交際費や会議費の仕訳伝票を切ったことがあるのではないでしょうか?

個人事業主や会社の役員が取引先を接待したり、
飲食したりすることは商談をスムーズに成立させるための
情報交換の場としても、オーソドックスなことです。
またその場合、会社と個人事業での扱いはどのように
変わってくるのでしょうか?

法人税法では交際費の定義として、
・・・・・得意先、仕入れ先そのほか事業に
関連のあるものに対する接待、供応、慰安、贈答これらに
類する行為のために支出する費用」
と定義付けされています。

こちらに似ているものには「広告宣伝費」また
用途として似ているものは「会議費」がありますが、
会議費に関しては支払った全額が必要経費となり、交際費とは
結果的に支払う税金の額が変わってくることもあります。

会議費の定義は・・・・・会議に際して社内、または
通常会議を行う場所において、通常供与される昼食の程度を超えない
飲食物等の接待に要する費用」となっています。

これはあるていどの常識的な範囲で会議に伴って
支出した飲食費を全額経費と計上できることを示しています。

広告宣伝費は、カレンダーや手帳を贈与したり
工場見学などで試飲、試食をさせる場合には法人税法で
・・・・・・・不特定多数の者に対して、広告宣伝効果を意図して
支出されるもの、と定義されています。

交際費としないでこれに該当するものは、広告宣伝費とすることができます。

交際費と会議費との違いは、交際費は他の科目と異なり、
法人税の計算をするときに、全額を経費として認めては
くれない部分があるのです。

接待などには、国税局から見れば個人的費用も含まれていて
交際費を全額経費として計上すると、税金を払いたくないから
飲み会で接待をする、という考えの企業が現れ、
税収に影響があるという見解からです。(税収が減る)

会社としては損金算入限度額というものがあり、
資本金1億円を超える場合は、交際費の全額を必要経費として
カウントできないばかりではなく、それ以外の資本金が1億円以下の
法人に対しても年間400万円までという限度額があります。

年間400万以下の交際費の金額でも、10%は法人税の課税対象です。

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