株式会社の設計パート2
先ほどの続きですが・・・
このため、株主は法人の株式を他人には譲渡できないのです。
まして、家族経営、親族経営、個人企業などの
大会社以外の中小企業では、知らない人が自社株を取得して
会社経営に参加することが、好ましくないと思えているのです。
このように会社の株式譲渡を勝手にできない法人のことを
「株式譲渡制限会社」と呼びます。
この場合に限り、取締役一人で株式会社を設立できます。
めんどうな取締役会を設置したり、
そのなかの監査役を準備する必要もありません。
現行の会社法は、個人事業主が小規模な会社をつくるのに
もっとも簡単に設立できる図であると言えます。
ベンチャー企業などが、近年多く設立されたのもこの影響が
無きにしも非ずでしょう。
従来は取締役の任期は最長2年でしたが、近年は10年まで
延長ができるようになったため、さらに手続きやメリットが
大きくなってきたこともあげられます。
シンプルなパターンの代表格としては・・・
株式譲渡の制限により → 任期10年で
取締役1名 → 取締役会も監査役もいらずに
→ 株式会社を設立できるというわけです。
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発起設立のまとめパターン図
①発起人を決める
②会社の基本を決める
・・・・商号(名前)
・・・・事業内容、目的
・・・・資本金等
③定款作成
④認証(定款の認証を公証人に受ける)
⑤株式数を決める
→ 出資金を払い込む(1円~設立できる)
→ 通帳のコピーを添付して払込証明書に代用
④取締役一人の会社なら取締役だけを機関構成する
(通常は取締役と監査役の選任がある)
⑤代表取締役の選任をする(取締役会開催)
⑥法人設立登記 → 新法人(会社)設立!
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