株式会社の設計パート2

先ほどの続きですが・・・

このため、株主は法人の株式を他人には譲渡できないのです。

まして、家族経営、親族経営、個人企業などの

大会社以外の中小企業では、知らない人が自社株を取得して

会社経営に参加することが、好ましくないと思えているのです。

このように会社の株式譲渡を勝手にできない法人のことを

「株式譲渡制限会社」と呼びます。

この場合に限り、取締役一人で株式会社を設立できます。

めんどうな取締役会を設置したり、

そのなかの監査役を準備する必要もありません。

現行の会社法は、個人事業主が小規模な会社をつくるのに

もっとも簡単に設立できる図であると言えます。

ベンチャー企業などが、近年多く設立されたのもこの影響が

無きにしも非ずでしょう。

従来は取締役の任期は最長2年でしたが、近年は10年まで

延長ができるようになったため、さらに手続きやメリットが

大きくなってきたこともあげられます。

シンプルなパターンの代表格としては・・・

株式譲渡の制限により → 任期10年で

取締役1名  → 取締役会も監査役もいらずに

→ 株式会社を設立できるというわけです。

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発起設立のまとめパターン図

①発起人を決める

②会社の基本を決める

・・・・商号(名前)

・・・・事業内容、目的

・・・・資本金等

③定款作成

④認証(定款の認証を公証人に受ける)

⑤株式数を決める

→ 出資金を払い込む(1円~設立できる)

→ 通帳のコピーを添付して払込証明書に代用

④取締役一人の会社なら取締役だけを機関構成する

(通常は取締役と監査役の選任がある)

⑤代表取締役の選任をする(取締役会開催)

⑥法人設立登記 →  新法人(会社)設立!

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