株式会社の設計
株式会社を運営するには様々な機関の設置が必要です。
①株主総会
②取締役
③代表取締役
④取締役会
⑤監査役
⑥会計参与
⑦執行役
⑧代表執行役
⑨監査役会
⑩委員会 などです。
これに加えて 会社の外部には会計監査人が必要です。
株式会社にするには、会社規模や事業内容に応じて
これらの10役機関を構成していきます。
これを「機関設計」と呼びます。
この中で、株式会社を設立する場合に不可欠なものは
①株主総会と ②の取締役です。
取締役の人数やその他取締役会、監査役などの機関は
一定ルールのもとに自由に組み入れることができます。
様々なパターンが考えられ、40通りほども考えられることになります。
本来最低限の機関設置としては、
取締役 3名、監査役1人がミニマムロットでした。
個人事業を株式会社とするためには、事業主のほかに
最低でも上記人数の役員が必要だったのです。
親族経営といわれるのはこのパターンに当てはまります。
設立の際に、親戚や知り合いに名目上の役員になってもらう
というパターンです。
それほど法人化に人数集めは、厄介なものでもありました。
ですが、現在の会社法が施行されることによって
取締役1名でも条件付きで、株式会社を作れるようになりました。
その条件とは、「株式の譲渡制限会社」とすること、となっています。
ではそその「株式の譲渡制限会社」とはどんなものか?ということを
御説明していきましょう。
株式会社とは、名前のように会社の資本に
多くの人が参加し、自由に売買したり、譲渡したりできるモノです。
ですが、証券取引市場に上場している会社等出ない限り
多くの企業は、株式譲渡の自由がありません。
(上場企業に限らず、株式譲渡の自由を認めている会社のほうが
少ないのです)
それは定款に、多くが「当会社の株式を譲渡するには
取締役会または株主総会の承認が必要」という文言が
設定されているため、株式の譲渡を制限しているからです。
株式会社の設計パート2へ続く



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